2020-03-18 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
今後とも、こうした制度をしっかり、今のところ就労条件総合調査では、平成三十一年、二五・七%ということですから、全体の四分の一ということでありますけれども、これを、しかもこの中、有給、無給は問わない形で聞いておりますから、有給、全額支給するのはそのうちの四五・五%ということでありますけれども、こうした比率をしっかり上げていただけるように努力をしていきたいと思っておりますし、また今回の傷病手当金についても
今後とも、こうした制度をしっかり、今のところ就労条件総合調査では、平成三十一年、二五・七%ということですから、全体の四分の一ということでありますけれども、これを、しかもこの中、有給、無給は問わない形で聞いておりますから、有給、全額支給するのはそのうちの四五・五%ということでありますけれども、こうした比率をしっかり上げていただけるように努力をしていきたいと思っておりますし、また今回の傷病手当金についても
御指摘の厚生労働省の就労条件総合調査等のデータを踏まえて、今御質問していただいたと思います。 この二十年間のところでございますけれども、まず、一九九七年のデータがございまして、この段階では、いわゆる退職金のところについては男性だけの数字でございました。
それから、専門業務型裁量労働制でございますけれども、こういった人数は把握はできておりませんけれども、就労条件総合調査、二十九年によりますと、適用される労働者の割合が全体の一・四%になっているところでございます。
○山越政府参考人 この数値でございますけれども、就労条件総合調査でそういうデータが出ているということでございます。その分母については、今手元に資料がございません。
その上で、さらに、労政審に提出した資料である就労条件総合調査、これについても指摘をいたしました。一般の労働者に管理監督者を含めていたこの事実について、大臣は、正確性に欠けていた、反省すると答弁されました。しかし、管理監督者の実態把握はいつになるか分からない、調べるけれどね。ここでも、労政審に対し労働時間の原則適用者をより過大に見せていたということになるわけですよ。
○政府参考人(山越敬一君) 勤務間インターバルでございますけれども、これは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要なものでございますけれども、制度の普及状況を見ますと、厚生労働省の平成二十九年の就労条件総合調査におきまして、この勤務間インターバル制度を導入している企業は一・四%にとどまっております。
○国務大臣(加藤勝信君) 勤務間インターバルの必要性は我々も必要だというふうに考えておりますが、ただ、もう委員御承知のように、現在、その勤務間インターバルを制度を導入している企業は、平成二十九年の就労条件総合調査でも一・四%と、こういう状況であります。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の資料でございますけれども、厚生労働省の平成二十九年就労条件総合調査でございます。この調査を用いまして変形労働時間制それからみなし労働時間制の調査がされているところでございますから、これを一覧にする趣旨で資料を作成しているものでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘のこの平成二十五年の就労条件調査に基づいて作成いたしましたこの御指摘の資料でございますけれども、これについては、あくまでも変形労働時間制でございますとか裁量労働制を弾力的な労働時間制度として、その合計を就労条件総合調査に基づき五四・七%とはじいたものでございまして、それ以外を通常の労働時間制と称した形で資料を作成したものでございまして、これについては、あくまでも裁量労働制
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の資料でございますけれども、平成二十五年の就労条件総合調査に基づきまして、これは先ほどと同じでございますけれども、変形労働時間制でございますとか裁量労働制につきまして弾力的な労働時間制度として掲げさせていただいている、それ以外のものを通常の労働時間と称しているものでございまして、管理監督者につきましてはこの通常の労働時間制の数の内数でございます。
それから、インターバル規制については先日も申し上げましたけれども、現在、このインターバル規制、勤務間インターバルそのものは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要であるというふうに我々も認識をしておりますから、今回努力義務という形で課しておりますが、ただ、制度の普及状況を見ると、直近の数字の平成二十九年度の就労条件総合調査では一・四%にとどまっているわけでありますから、その状況
ただ、足元を見ると、厚生労働省の平成二十九年の就労条件総合調査では、勤務間インターバル制度を導入している企業は一・四%ということでありますし、また、その背景としては、四割ぐらいの企業がこうした制度を知らないとか、あるいは、実際にどういうふうにやっていいかという労務管理上の問題もあるということなので、そういったことを踏まえて、私どもとしては、今回、努力義務とさせていただくとともに、並行して、そうした導入
○山越政府参考人 この年次有給休暇の取得率でございますけれども、今申しましたように、二十九年の就労条件総合調査によりますと、四九・四%で前年微増であるわけでございまして、依然として低調な水準であるわけでございます。 このため、今回の法案で、年次有給休暇につきまして、五日分については、使用者が時季を指定して与えるということとしているわけでございます。
○山越政府参考人 勤務間インターバル制度でございますけれども、働く方の生活時間あるいは睡眠時間を確保いたしまして、健康な生活を送るために大変重要であるというふうに考えておりますけれども、御指摘もございましたように、制度の普及状況、この勤務間インターバル制度を導入している企業は、二十九年の就労条件総合調査によりますと一・四%にとどまっている状況でございます。
直近の二十九年の就労条件総合調査によりますと、二十八年の年次有給休暇の取得率は四九・四%にとどまっている状況でございます。 このため、今回の法案では、十日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しまして、五日分につきましては、使用者が、毎年、時季を指定していただいて付与することを義務づけることとしております。
一方、人材投資は、厚生労働省就労条件総合調査の中の教育訓練費のデータを使って、社外訓練、オフ・ザ・ジョブ・トレーニングの費用の部分を推計したものだ。日本で金融危機が生じた九七年以降、IT投資の伸びが鈍り、今世紀に入ると減少傾向で推移していることがわかる。それ以上に衝撃的なのが、社外訓練費で見た人材投資の動きだ。
それから、数値の関係でありますけれども、裁量労働制の採用企業や適用労働者数については、厚生労働省の就労条件総合調査というのをやっておりまして、これ毎年把握をしております。国会等で御質問があったときには、当該割合に基づいて、裁量労働制の適用を受ける労働者数の推計値、これはお示しをさせていただいたところでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 企画業務型裁量労働制の対象労働者数でございますけれども、これは、統計調査である就労条件総合調査などを基に推計ができるというふうに考えておりまして、毎年この推計結果については公表することを考えてまいりたいと思います。
○三輪政府参考人 民間企業の諸手当の状況でございますけれども、厚生労働省が就労条件総合調査という調査において調査を実施しているというふうに承知をいたしております。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 企業型の確定拠出年金の企業規模別の実施割合でございますけれども、平成二十五年就労条件総合調査を基にいたしますと、企業人数別で申します、一千人以上の企業で三五・一%、三百人から九百九十九人までで二八・六%、百人から二百九十九人までで一三・六%、三十人から九十九人までで五・七%という状況でございます。
○政府参考人(岡崎淳一君) 平成二十五年度の就労条件総合調査というのがございます。退職金の給付制度、中退金を含めてそういう制度がない企業の割合でありますが、従業員規模が三十から九十九人で二八%、従業員規模が百から二百九十九人で一八%という状況でございます。 先生御指摘のように、やはり退職者の生活ということ等を考えた場合に、退職金制度があることは望ましいというのは先生御指摘のとおりでございます。
こうした観点から、厚生労働省においては、実労働時間や給与などの実態を把握をしております毎月の勤労統計調査、毎勤統計とか、あるいは各種労働時間制度の適用労働者等の割合や年次有給休暇の取得率の実態を把握をしてございます就労条件総合調査とともに、個別の事業場を労働基準監督官が訪問をして実労働時間等を調査する労働時間等総合実態調査などを実施をいたしまして、あわせて、各種の統計調査を分析することを通じて、それらの
多様な性格があるんだけれども、実態ですけれども、例えば、就労条件総合調査によれば、三十人以上の企業の九割以上で通勤手当というのは支給をされている。もちろん、今政務官の御答弁にあったように、通勤手当という名称であってもいろいろなものがあるということですけれども、これはもう、そういう意味では、労働の対償としての一部として、本来の意味での通勤手当というのは位置づけられている。
○小宮山国務大臣 企業年金を実施している事業所の割合は、常に雇用されている労働者が三十人以上の民間企業について調査をした、厚生労働省の平成二十年就労条件総合調査、これに基づいて推計をしますと、三七・五%になります。
お尋ねの、減少した労働者がいわゆる正社員となったかどうかのデータというのは、正確には把握をしていないんですが、平成二十三年の就労条件総合調査によりますと、三年前から現在までの間に派遣労働者を活用していた業務を自社の従業員で実施するようにした企業、その割合はおよそ二割となっています。